せどりに古物商許可証が必要かどうか、知りたい方に向けた記事です。
- この記事の内容
・せどりに古物商許可証は必要なのか
・古物商許可証の取得方法
- この記事の信頼性
- そもそも、どのような場合に古物商許可証が必要?
転売目的で中古品を仕入れる際に必要となります。
量販店や、量販店のネットショップから新品を仕入れる場合には、この適用は当てはまらないので必要ありません。
不用品を販売する際も、もともと自分で使用するために買ったものなので、現金化する目的で販売しても問題はありません。
転売目的で中古品を仕入れる場合には古物商許可が必要です。
せどりの練習で、身の回りの不用品を売るときにはなくても大丈夫ですが、本格的に店舗や電脳で中古品を仕入れるときには取得しておきましょう。
- 無許可で営業するとどうなる?
申請をせずに転売目的の中古品購入を続けていた場合、刑罰の対象になります。
量刑は、懲役3年以下の禁固刑、または100万以下の罰金です。
最近ではニュースでも、偽物販売で逮捕!という事例をよく聞くようになりました。気軽にせどりに取り組む人が増えたためか、年々増えている印象を受けます。
偽物と知っていて販売した当人はもちろんですが、フリマサイトなどで偽物や盗品と知らずに転売目的で仕入れてしまった場合、古物商を所持していないと仕入れた側も刑罰の対象になる可能性があります。
- 無許可営業がバレる可能性は?
購入者からの通報や、ライバルからの店舗つぶし目的でのタレコミで発覚するリスクもゼロではありません。
また、何らかのトラブルで警察が介入した際にも発覚する可能性はあります。
実際に僕のショップには、警察からクレジットカードの不正利用注文被害で連絡が来たことがあります。サイトに古物商許可証の番号を掲示していなければ、問い正されていたかもしれません。
- 新品だけ扱うなら不要?
新品を扱うだけなら必要ありませんが、フリマサイトなどから未使用品を仕入れて販売するような場合は必要とみなされるので注意しましょう。
古物営業法では、いったん人手に渡ったものは新品でも中古品扱いになります。
- おすすめの取得方法
古物商許可は、自分で取得することもできます。
申請書類一式を警察署に提出します。
審査期間は平均40日程度ですが、内容に不備があると差し戻されます。
準備や対応に時間を取られるのがデメリットです。
おすすめは行政書士や司法書士に依頼する方法です。
コストはかかりますが、1発で申請を通してくれます。
その間、自分はビジネスに専念できるのがメリットです。
依頼できる事務所の探し方ですが、
グーグルマップで「行政書士」「司法書士」とググると、お近くの事務所が表示されます。
どちらに依頼することも可能です。
僕は近所の司法書士さんに依頼して取得しました。
流れとしては、
- 事務所に電話
- アポ取って面談
- 委任状にサイン
あとは完全にお任せです。
楽なうえに確実です。
- 申請期間中の過ごし方
申請にかかる40日間の過ごし方としては、
せどりの勉強をするのがおすすめです。
許可証が手元に届いたらすぐに実践に移れます。
正々堂々中古販売できるので、元手はすぐに回収できます。
自分で取得すると多くの時間を割かれてしまいます。
40日後のせどりの経験値にかなりの差がつきます。
- 費用はどのくらいか。
古物商許可の費用は¥19,000(税別)です。
代行費用は僕の場合は¥39,500(税別)でした。
トータル費用としては6万ちょっとかかりました。
事務所により多少の差はありますが、
おおよその相場はこのくらいです。
初期費用としてはかなりのコストです。
ただ古物商許可証は、取得さえすれば更新の必要がありません。
永年有効です。
新品以外扱うつもりはない!
という場合も、
知らないうちに偽ブランドの流通に巻き込まれた!
というリスクもゼロではありません。
保険の意味で取得しておくプレイヤーも少なくないとか。
武器にこそなれ、足枷にはなりません。
まとめ
- せどりで中古品を扱うなら、古物商許可証は必要。
- 新品のみなら必要ないが、フリマサイトなどで未使用品を仕入れた場合は必要とみなされる。
- 無許可営業は突然バレる。量刑は3年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 司法書士か行政書士に依頼すればスムーズに取得できる。取得費用はせどりで稼げばすぐにペイできる。