せどりで開業届が必要かどうか知りたい方向けの記事です。
開業届を提出せずにせどりを行ってはいけないのかどうかや、会社に副業がバレるリスクがあるのか、など、よくある疑問についてまとめました。
- この記事の内容
せどりに開業届が必要かどうか知りたい
開業届が原因で副業がバレないか心配
提出方法や注意点を知りたい
このようなお悩みにお答えします。
- この記事の信頼性
開業届とは?
開業届とは、事業を始めたことを税務署に届け出る書類のことです。
税法上、事業を始めて1か月以内に開業届を提出することが定められています。
しかしながら、実際には期間内に提出しなくてもペナルティはありません。
というのも、申請者が決めた日にちが事業開始日となるので、都合のいい日付で申請すればそのまま通ります。
それについて税務署から指摘を受けることはありません。
そのため急いで出す理由はなく、ある程度事業が軌道に乗ってから開業届を提出するほうが失敗がなく、メリットも多いです。
開業届を出すことで得られるメリットもありますが、デメリットもあります。
慌てて提出したためにかえって損をしてしまったり、不自由になるケースもありますので、事前によく検討しておくとよいと思います。
開業届で得られるメリット
- 屋号を持てる
屋号とは会社名のようなものです。
事業者としての名称を持つことができます。
屋号を使うメリットとしては、屋号付きの銀行口座やクレジットカードを発行できるようになります。
ネットショップ上に屋号を載せておけば、お客様に安心感を与える事にも役立つため、安定経営に繋がりやすいです。
- 青色申告が可能になる
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
開業届を提出すると、節税のメリットが大きい「青色申告」をすることが可能になります。
具体的な節税効果は、以下の通りです。
- 最大65万円の控除を受けられる
税率は所得に応じて決まりますが、青色申告では所得から最大65万円分を控除することが認められます。
平たく言えば、儲かった利益から65万円差し引いたあとに税率計算することができるため、収める税金をグッと抑えることができます。
- 赤字の3年繰り越しが認められる
赤字を出してしまった際には最大3年間、次年度に繰り越すことができます。これにより翌年の税率も低く抑えることができるので、赤字経営をした際のダメージを最小限に抑えることができます。
- 家族への給与を経費として計算できる
作業を家族に手伝ってもらったときに、報酬を支払えば、「専従者給与」として経費に計上ができます。15歳以上の家族に限りますが、仕事量に応じて給与額を設定できるので高い節税効果があります。ただしあまりに法外な給与は認められません。
- 30万未満の備品を経費に計上できる
仕事用にパソコンを購入したりした際、経費に計上することができます。
開業届のデメリット
- 給与所得が事業所得より多い場合、青色申告を認められない場合がある
節税面で有利な青色申告ですが、本業の所得が副業の所得よりも多い場合、青色申告での確定申告は認められない可能性があります。
たとえば年収が300万で、せどりなどの副業年収が200万に満たないような場合、かえって白色申告で雑所得扱いで申告したほうが手間も少なく済みます。
本業と副業の年収が同等か、逆転するほどに成長してくると青色申告のメリットも活きてくるので、このタイミングまで開業届の提出を待つのも一つの選択でしょう。
- 青色申告をすると扶養から外される場合があります。
扶養に入っている場合に開業届を提出すると、扶養から外れてしまう可能性があります。
この場合、収める税金がかえって多くなってしまうこともあります。
加入している保険によって扱いが異なるので、詳しくは規定を確認してみましょう。
- 会社を辞めた際に失業保険が出ない
開業届を提出すると、法的には個人事業主となります。
そのため、給与所得がなくなった際にも失業保険は受けられません。
会社を辞めて独立したり、次の仕事に就くまでの期間をせどりの収入でつなぐのであれば問題ありませんが、失業保険が必要なのであれば考えておきましょう。
- 確定申告のチェックが厳格になる
開業届を出すことで、税務署に事業者として認知されます。
うっかり確定申告を忘れたりすると、即座に通知が来るようになります。
この場合、追徴課税などのペナルティを課せられるので確定申告の期日はしっかり守るよう心がけましょう。
もちろん開業届を提出していないからといって、確定申告をしなくていいわけではありませんのでご注意を。
悪質な申告逃れは脱税となり、重く罰せられます。
開業届は会社にバレるのか
開業届を提出したからといって、会社に副業がバレることはありません。
税務署から勤め先に連絡がいくことはなく、副業であっても安心です。
会社に副業がバレるのは、副業で収入が増えたことにより住民税が多くなった場合です。
住民税は確定申告後の所得により決まりますが、この税額が地方自治体から会社へと伝わり、会社が給与から天引きする仕組みになっています。会社に副業を疑われるパターンとしては、経理の目に留まるこのタイミングです。
もし会社に副業を知られたくない場合には、せどりで稼いだ住民税を「普通徴収」に指定しておく必要があります。
普通徴収とは税金を自分で払う様式のことで、住民税の請求が自宅に届きます。
そのため会社の経理部にチェックされることはありません。
普通徴収にする方法ですが、確定申告書の欄に「給与から差し引くか」「自分で納付するか」を選択する欄で選んでおくだけです。それで会社に副業を知られることは回避できます。
開業届の出し方
開業届は税務署に行くと用紙がもらえます。
または国税庁のホームページからダウンロードもできます。
このPDFをダウンロードすると直接入力と印刷ができます。
現在はこのようなフォーマットになっており、個人番号の欄にマイナンバーを記入する必要があります。
マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードに記載されているナイナンバーを記入すればOKです。
職業は「一般消費者向けネット販売業」など、業態がイメージできる名称であれば何でも構いません。
届出の区分は「開業」になります。
所得の種類は「事業所得」になります。
青色申告をする際には、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」で「有」を選択し、青色申告承認申請書も一緒に用意しましょう。
開業した年から青色申告をしたい場合は、開業日から2か月以内(または青色申告をしたい年の3月15日まで)に届け出る必要があります。こちらは厳守ですので、間に合わない場合は翌年分の確定申告からの適用となりますので注意が必要です。
記載後はお近くの税務署に直接持ち込むか、郵送またはe-Taxで申告すればOKです。
まとめ
- 開業届は無料。税務署に書類提出するだけで簡単にできる。
- 開業届で副業がバレる心配はない。ただし住民税には要注意。
- 未提出や提出時期にペナルティはなし。最適なタイミングで届け出るのがベスト。
- 事業が軌道に乗ってきたら頃合い。青色申告とセットで申請するのがおすすめ。